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PSE問題・事実上のお蔵入りへ

「中古家電が販売できなくなる?」なんて噂が本気で飛び交った昨年春頃のPSE騒動。

私も個人的に猛抗議しましたが、数々の矛盾に満ちたこの制度の決着として、経済産業省は関連法を秋の臨時国会にも改正する方針を示したそうです。

甘利経済産業相は、29日の記者会見の席でこの法律改正について
「安全性に問題がないという判断であれば、不必要な負担を軽くする」
と述べたそうです。その根拠として、同省が騒動後に中古家電の実態を調べたところ、旧電気用品取締法適合品と電気用品安全法(PSE)適合品を比べた場合、安全性に差がないことが確認できたと言う結果が出たそうです。

「まったく、そんなことは予め調べてから施行してくれよ」
と愚痴の一つも口を付いて出てしまいます。この騒動で本当に大きな痛手を受けましたし、廃棄や投売りした非PSE家電も1つや2つではありません。

経済産業省は今後ガイドラインを作成し、ガイドラインを守る業者を業界団体を通じて認証するそうですが、果たしてそんな認証マークにどれほどの価値があるのでしょうか。否、周知下手の経産省の認証したマークに価値なんてないでしょう。

都合の良い解釈かもしれませんが、こんな曖昧で迷惑千万な制度自体、事実上消滅みたいなものです。

【PSE問題 関連記事】
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消費生活用製品安全法施行へ

消費生活用製品安全法が明日14日から改正施行されます。

経済産業省は、そのパンフレットの中で「私たちの消費生活がより安全・安心になります!」と謳っています。今回の改正での大きな注目点は、製品の不具合に起因する重大な製品事故情報の報告の義務がメーカーや輸入代理店に課せられ、その情報を随時公表していくという点です。

松下のファンヒーターやパロマの湯沸かし器の不完全燃焼や、シュレッダーでの指切断の様な情報を収集・公表し、事故の再発を防止しようという今回の改正の骨子は良いことだと思います。

ただ、個人的に気になったのは、製品の経年劣化によって発生した重大製品事故も報告の対象になるということ。時効ってないのかな。予めメーカーが想定している耐用年数を越えて使用された製品による事故の場合は、判断が難しい部分もあると思います。

PL(製造物責任)法でも、製品の欠陥によって損害を被った場合には、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができると規定されていますが、世の中の製造業、特に中小零細の製造業は、過去の製造物にまで戦々兢々としていることでしょう。行き過ぎると、過剰な消費者保護のために日本の物造りを支えた基盤がさらに音を立てて崩れそうな感もあります。

メーカーのリスク負担が一方的に増加する今回の改正・施行ですので、製品価格の上昇は免れません。廉価な粗悪品が市場から駆逐される一面もありますが、良質な廉価品も存在できませんね。

法の施行もさることながら、今後はもっと消費者への啓蒙活動も必要です。消費者が保護されるばかりで賢くならないと、結局「天に吐いた唾」となりますから。

PSE騒動では経済産業省には煮え湯を飲まされましたので、直接の関係はないものの、「手放しで歓迎」とは言えない私です。


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ガスコンロ安全装置義務化へ

経済産業省は、ガスコンロによる火災を防ぐためにバーナーに「調理油過熱防止装置」と「立ち消え安全装置」を取り付けることを義務化する方針を打ち出しました。来春をめどに政省令を改正し、ガスコンロをガス事業法の対象製品として追加するとのこと。
http://www.asahi.com/life/update/0404/TKY200704030359.html

昨今、ガス関連商品の安全性に疑問符が投げかけられていますし、この問題はPSEと違い、結構前から私も聞いていた話でした。恐らく、湯沸かし器の問題などで業界団体の圧力が弱まり、消費者の要望が反比例で増えた結果のことであると思います。

過熱防止装置は、コンロの中央の温度センサーが鍋底の温度を測り、高温を感知すると自動的にガスの供給を停止する仕組みで、現在発売されているガステーブルには大バーナーの方についているケースが多いです。

ちょっと前の商品や安売り品には付いていないものもありますが、リサイクル店を営む当店にとっての関心事は、義務化後これらの商品はリサイクル品として販売可能なのかということです。義務化のコンセプトとしては、PSEよりもよっぽど切実な問題なので個人的に好意的ですが、PSEの時の様に「グダグダ」でなく、しっかりとした事前準備をしてほしいと思いました。


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のなか通信管理人 * +PSE(製品安全)問題 * 23:59 * comments(0) * trackbacks(0) * pookmark

発火の恐れって、家のコピー機!?

キャノンの告知サイトによると、
1987年から1997年にかけて弊社にて製造・販売致しました小型複写機「PC7」、「PC80」および「PC100」の一部製品において、製造時または修理時における定着器ヒーターの配線接続時の作業不良により、極めて稀ではございますが発煙、発火に至る可能性のあることが判明しました。
とのこと。

以前よりこのブログに登場している当店のお騒がせコピー機PC-100。読売新聞のサイトを見ていてこの情報を知り、「PC-100って、家のじゃん!」ということとなりました。3機種あわせた出荷台数は、累計で14万1218台とのことなので、結構な数です。

当店の場合は使用時のみ電源を入れるという使い方なので、発火の恐れ自体はあまりないとは思うのですが、やはりこうなってくると不安なものです。キャノンさんの対応は、一部部品の無償交換との事なので、明日にでも無償点検窓口(0120-570-007)に相談してみようと思っています。

最近この手の情報がオープンになってきたことは、消費者の観点から見れば非常に良いことです。ユーザーとしても多少の面倒はありますが、家が丸焼けになるよりはありがたいことですね。


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のなか通信管理人 * +PSE(製品安全)問題 * 23:32 * comments(0) * trackbacks(0) * pookmark

PSE問題・施行するも綻び その1

省みることなく、4月1日から強引に本格実施となった電気用品安全法だが、その綻びがここにも。経済産業省は、規制対象外のいわゆる「ビンテージ品」リストに記載ミスがあったことを明らかにした。

先月14日に急遽方針転換の後、リストを作成し、日程ありきで30日に公表されたこのリスト。お役人様にしてみれば、最初からこんなことがあることは「想定の範囲内」のことだったのだろうが、末端で振り回される我々小市民は、たまったものではない。

約2000品目をリストとして公表していたが、生産中止となっていない非ビンテージ品、乾電池式の非対象品、商品名の間違い、などなど約80品目に誤りがあったとのこと。

「あっ、間違っていました。」じゃないだろ!

当店でも本格実施後、対応に戸惑っている。講習会は当地横須賀から遠く離れたさいたま市でしか行われないし、機器の貸出しについても何のアナウンスもない。それ以前に届出書を送付したのに音沙汰も無い。

案の定、「中小業者を徹底的に支援する」は、その場凌ぎの嘘だったんだなぁ。無期限レンタルで、壊れた時や廃棄時には返還できるなんて訳の分からんことを言っているから、現場は本当に困惑しているんだよ。


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のなか通信管理人 * +PSE(製品安全)問題 * 23:55 * comments(2) * trackbacks(2) * pookmark

PSE問題・9回裏に異変

経済産業省へまた電話してしまいました。PSEマークがない中古家電が4月から販売できなくなる問題について、二階経済産業大臣が今日の閣議後の会見で、業界団体が求めている法改正について「すでに対応している業者もいっぱいいるので、途中で方針を急激に変更するのは別の混乱を起こす」と述べ、電気用品安全法の本格実施を予定通り行う方針を示したという時事通信の11:00配信の記事を読んで、その頑なな姿勢に怒りを覚えたためです。

今日応対してくれたのは、経済産業省製品安全課のホサカ氏。今日は前回よりもちょっと準備をして電話をしてみました。

Q.御省ホームページには「中小業者を徹底的に支援する」とあるが、具体的に支援の対象を把握しているのですか?
A.色々と支援のための努力はしています。

Q,どのくらい水を流せば、末端までが潤うのかという水の量を、把握しているのか、いないのか?
A.……できていません。

ということで、検査の内容や実施についてのことで質問を続けていました。驚いたことに「届出業者が貼る新PSEマーク」は業者自身で印刷するとのこと。また、現実問題として4月には間に合わないであろうことも説明を受けました。さらに、具体的な質問を続けてみました。

Q.「対応している業者がいっぱいいるので、新たな方向転換は別の混乱を招く」という今日の二階大臣のコメントが真実ならば、何故実施直前になって特別承認制度でビンテージ品を救うといった特例措置をとったのか?これは矛盾ではないか?
A.ビンテージということに限定したことの中には、検査項目である1000Vの電圧を掛けると故障するものが多く出るためという意味があります。

Q.電気用品安全法の27条2-1にある「特定の用途に使用される電気用品」という範疇でビンテージを該当させてのでしょうが、中古品自体を新品と対比させて該当させることは不可能でしょうか?
A.該当する法律については仰る通りですが、中古を範疇に入れることは難しいです。

Q.電気用品安全法の55条の経過措置の中に「(その期間については)政令・省令で合理的に必要とされる範囲を定めることができる」とありますが、これは政令ですか?省令ですか?
A.経済産業省令です。仰る通り期間については経済産業省で定めることができます。

Q.今日の西日本新聞で二階大臣が「新たに救済が必要ならば対応する」とも報道していましたが、救済が予見できる法律の実施というのは、合理的に必要とされる範囲ではないのではないですか?
A.(まだオフレコですが)これについては、何らかの措置が現在検討されています。

Q.それは頼もしい発言と受け取らさせていただきます。また関心事に、4月1日以降に販売していた場合の罰則が「1年以下の懲役、100万円以下の罰金」とありますが、これについてもなんら変更なく実施されるのでしょうか?
A.実は今日も中古業者団体と協議していて、合意に至ったようなのですが、4月1日に検査体制が間に合わないということで、近々何らかの措置が発表されると思います。

ということで、それがこの記事のことだったようです。

(以下より毎日新聞配信記事から引用)
<PSE>マークなしでも販売認める 経産省が4月以降も
 国の安全基準に適合していることを示す「PSE」マークがない一部家電製品の販売が4月から禁止される問題で、経済産業省は24日、4月以降も当分の間はPSEマークがない中古家電製品の販売を事実上認めることを決めた。リサイクル業者などが中古品を販売した後、自主検査でマークを付けるまでの間について、同マークを義務づけた電気用品安全法の対象外となっている「レンタル」とみなすことで従来方針を転換する。
 経産省は、リサイクル業者などの強い反発を受け、漏電の有無など安全性の自主検査体制が全国で整うまでの暫定的な措置として、PSEマークのない中古品の販売を容認せざるをえないと判断。同日行われた全国の中古品販売業者で作る「PSE問題を考える会」(小川浩一郎代表)との会談で説明した。
 マークなしで販売した中古家電について、経産省は「検査機器が行き渡った段階で安全性を業者が点検してPSEマークを付ける」と説明。業者は検査機器を持って販売先を訪ねたり、販売先から中古品を持ち込んでもらって検査する手間が新たにかかる。このため、検査体制が整っても、負担を嫌って自主検査をせずマークを付けない業者が出てくる可能性もあるが、同省は「業者の良心を信じる」としている。
(引用終わり)

このように大幅な方針転換が行われそうな予感ですが、猶予期間などの不明な点は多々残ります。しかし、この短期間に2回も経済産業省に電話をしたことが「無意味」ではなかったことに、個人的には「意義申して、良かったなぁ」と思っています。とりあえずではありますが、この日本に民主主義と良心は存在する様ですよ。

以前、二階大臣は「9回裏にルール変更はない」というようなことをコメントしていましたが、現実には「9回裏に異変あり」です。


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のなか通信管理人 * +PSE(製品安全)問題 * 23:47 * comments(3) * trackbacks(24) * pookmark

PSE問題・意地を張る経産省

坂本龍一氏をはじめとする音楽家が、中古電子楽器だけでなく中古家電全体を除外するよう経産省に求めていた問題を受けて、経済産業省の杉山秀二経産次官は、安全性を示す「PSEマーク」がない家電製品を4月から販売禁止する措置は「Uターンするわけにはいかない」という姿勢を改めて提示した。

施行まで残り約1週間。多くの反発の中で面子にこだわる経済産業省の強硬な姿勢には、この法律を通じて「より良い世の中」にしようという姿勢がまったく見られないと私は思う。

前出の杉山秀二経産次官は「いろいろな方から知恵を借りて基準をつくっていきたい」と語ったと言うが、省が実施の細則を決める施行令については、適用除外にする希少価値が高い「ビンテージ」と呼ばれる中古電子楽器の定義は「まだつめているところ」とも述べている。施行直前になって、管轄省たる同省は自身のこの現状をどのように理解しているのだろう。

官僚組織である経済産業省にとって、第一義が「法律の施行」にこそあり、その施行延期が更なる混乱を招くということは分からないでもないのだが、立ち止まりもせずに、進むべき道を模索しても本当に進むべき道は見つからない。

一度立ち止まって、進むべき道を模索しましょうよ。国会議員の先生たちは、これだけ盛り上がっているこの問題について何故誰も声をあげないのかなぁ?


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のなか通信管理人 * +PSE(製品安全)問題 * 23:55 * comments(1) * trackbacks(8) * pookmark

PSE問題・私の抗議一問一答

夕方、ラジオの報道で知ったのですが、
「経済産業省は、14日、ビンテージ品についてPSEマークなしでも販売できる緊急対策を発表した」
とのこと。これを聞いて沸々と怒りがこみ上げ、取りも直さず経済産業省へ電話をかけました。

電話がなかなか繋がらず、30分近く待たされましたが、同省製品安全課のモトヤ氏にお話を伺う事が出来ました。

Q.希少価値の高い楽器等だけをなぜ電気用品安全法の適用範囲から外すのですか?
A.適用から外す訳ではなく、申請のあったものに関しては、PSEマークがなくても販売が可能になる形です。

Q.希少価値とは誰が判断するのでしょうか?どういった判断基準でしょうか?
A.基準が4つ程ございます。
 1.代替品がなく、市場価値の高い製品
 2.生産が中止されている
 3.製品が旧法に合致していること
 4.国内・マニア向け製品であること

Q.具体的にはどのような製品が当てはまるのですか?
A.電子楽器や写真焼付け機、映写機など、生産が終了していて、代替の難しい製品です。

Q.希少価値の基準がわからないのですが?
A.マニア向けということがありますね。購入する側にもそれなりの知識もありますし。

Q.個人的には、4月からの施行に異存は持ちながらも従うつもりだったのですが、今回の一部製品カテゴリーの除外に対して、非常に腹が立っています。周知が足りないことで、一部カテゴリに対してこのような措置を取ったのならば、一般の家電品も同様に対策を採るべきでしょう?
A.ご意見は上げておきます。

とまぁ、こんな感じの10分位のやり取りでした。私も人が良いので、なかなか突っ込めず、後になると歯がゆい気もします。もし、これを読んで、
「もっと突っ込めよ!」
と言う方がいらっしゃいましたら、是非とも経済産業省製品安全課(03-3501-4707直通)へ問い合わせをしてみてください。

実質周知期間1ヶ月で、もう綻びが出始めているこのザル法。性急に実施するべきでは無いと私は思います。私は古物業者ですので、この法律は非常に迷惑なのはもちろんですが、PSEマークのない中古家電の販売禁止は、短期的には消費者も迷惑する法律です。但し、長期的には、粗悪家電の市場からの追放と言う意味でも意義のある法律であるとも思っています。

2000年製造の奇麗な冷蔵庫。捨てなきゃならないんですよぅ。
2000年製造の元気なテレビデオ。捨てなきゃならないんですよぅ。
2000年製造の美味しいご飯の炊ける厚釜の炊飯器。捨てなきゃならないんですよぅ。
それだけでも私は、心と懐が痛みます。


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周知が全然足らない…

「中古の家電が4月から売れなくなるそうよ」

今日、昼間に当店の前を通ったおばあちゃんがつぶやきながら去っていった。大方の人の認識って、こんなものではないだろうか。中古家電が売れなくなるのではなく、PSEマークのない家電品が売ることが出来なくなるのにね。

また、テレビなどで問題を取り上げているものの、中途半端な認識しか与えていない。本当はPSEマークがなくても、最高であと5年販売できる家電もあることを知らない人がこれまた多い。

お上のやることだから、4月から施行でしょうけれど、個人的には腑に落ちない。あと半年早くこれだけ盛り上がっていたら、みんな対処の仕方もあったろうに。家電リサイクル法やPCリサイクル法に比して、経済産業省の周知が全く足らん(怒)!


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のなか通信管理人 * +PSE(製品安全)問題 * 23:53 * - * trackbacks(2) * pookmark

寝耳に水・・・

電気用品安全法の基準に適合していない家電製品に、今年の4月から販売禁止になるものが出てくる。この電気用品安全法は2001年4月に施行され、対象家電は、安全性を示す「PSEマーク」がないと販売できない。今年3月末までの5年間は周知期間として実施が猶予されていた。主な品目は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、音響機器、ゲーム機器などであるが、更に5年間で販売禁止になる商品群が増えていくことになる。

古物商として、非常に重石となるこの法律。2001年4月以降に製造された製品にはほとんどマークがついているというのだが、正直な話、買取時に確認することはしていなかった。明日にも商品を見直そうとも思っている。

経済産業省に問い合わせが殺到しているそうだ。法の施行から販売禁止までの周知期間を5年もとったことが、かえって新基準の存在を忘れさせた格好だと読売新聞記事にもあったが、全くその通り。

ゴミの減量やリサイクル、規制緩和の促進が時代の流れなのに、このマークが付いていないことで廃棄になる家電が沢山出てくることになるのは、矛盾を感じずにはいられない。


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